遺言によって、以下のようなことをすることができます。
(1)各相続人の相続分の指定(どの相続人にどれほどの割合の遺産を相続させるか)
(2)死後5年を超えない期間内に限り相続人間で遺産分割を行うことを禁止すること
(3)遺産分割の方法の指定(どの相続人にどの遺産を相続させるか)
(4)遺贈(遺言によって財産を贈与すること)
(5)遺言執行者の指定
(6)遺留分減殺方法の指定
(7)特定の相続人の廃除
(8)相続人の特別受益に関する持ち戻しの免除
(9)未成年者がいる場合の後見人の指定
(10)認知
なお、法的な効力までは認められませんが、付言事項として、遺言をおこなうにあたってのあなたの心情や、今までお世話になった人に対する感謝の気持ちや、自分の葬儀の方法や墓についての希望、残された家族に対する遺訓などを残すことも出来ます。
近年、遺言書を利用される方は、どんどんと増えています。 |