特別受益とは、ある相続人が、被相続人(亡くなった人)の生前に、被相続人から特別に財産をもらうことを言います。ある相続人が被相続人の生前に、特別に自分だけ財産をもらったっ場合、相続分の前渡しと認められるので、被相続人が亡くなって相続が発生した場合には、遺産分割を行う際にこの特別受益分が精算されることになっています。
具体的には、(1)遺産分割を行うときに、遺産分割の対象となる財産に特別受益と認められる前渡し財産も加え、(2)これをもとに各相続人の相続割合に従った相続分を計算し、(3)最後に、特別受益を受けたと認められた人の具体的な相続分を計算するときに、相続割合に従った相続分から特別受益分を差し引くこととなります。
具体例を示しましょう。
仮に、ある男性が遺言書を残さないまま死亡し、その相続人が妻と息子と娘の3人で、被相続人死亡時の遺産の額が3000万円、被相続人の生前に娘だけが特別に嫁入りの時の支度金として1000万円をもらっていたとしましょう。
この場合は、(1)遺産分割の対象となる財産は、遺産の3000万円だけでなく、娘の特別受益分の1000万円を足した額である4000万円になります。(2)そして、この4000万円を法定相続割合にしたがって分割し、仮の相続分を計算します。すると、妻の相続分は2000万円、息子の相続分は1000万円となり、娘の相続分も1000万円となります。(3)しかし、娘の相続分については特別受益分の1000万円を差し引きますから、結局、最終的な相続分は、妻:2000万円、息子:1000万円、娘:0円となるのです。
このように特別受益と認められる例としては、婚姻時の支度金などの他に、住宅購入資金の援助、特別の学費などがあります。
もっとも、被相続人が生前に全ての身内に対して全く同じようにお金を出すということはそもそも不可能なわけですから、あまり特別受益の主張にこだわりすぎると、遺産分割が紛糾してしまいますので注意してください。
なお、単なるお祝い金や、ちょっとしたプレゼントや援助といった程度では、そもそも特別受益にはなりません。
また、被相続人が遺言書の中で、特別受益分を相続財産へ持ち戻すことを免除した場合は、遺留分を侵すことにならない限りは、その遺言に従うことになりますので、特別受益の主張はできません。 |