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誰が相続人になるのでしょうか?


 亡くなった方のことを「被相続人」と言いますが、被相続人の「配偶者」がご存命であれば、「配偶者」は「常に」相続人になります(民法890条)。なお、「配偶者」とは有効な婚姻の届出のあるかたに限られますので、いかに被相続人と生前に親しくしていて事実上の婚姻関係(内縁関係)にあったとしても相続人にはなれませんし、被相続人と一旦婚姻してもその後離婚したのであればやはり相続人にはなれません。

 被相続人に「子」がいる場合は、「子」は相続人になります。「子」には、養子も含まれますし、相続割合に差はあるものの認知された子も含まれます。被相続人が亡くなった時点では、まだ出生していなかった胎児も無事に出生すれば相続人となります。また、相続開始の時点で、「子」が既に亡くなっていても、「直系卑属」(その「子」の子など、つまりは被相続人の孫や曾孫・・・)がいれば、その直系卑属が「子」に代わって相続人となります(これを代襲相続といいます)。なお、被相続人の後妻の連れ子は、被相続人との間で養子縁組を行っていない限り相続人とはなりませんし、養子の連れ子も代襲相続人にはなりません。
 「子」は第1順位の相続人ですから、「子」やその代襲相続人がいる場合は、第2順位の相続人である「直系尊属」(被相続人の親、両「親」が既に死亡している場合は祖父母)や、第3順位の相続人である「兄弟姉妹」は相続人にはなりません。

 第1順位の相続人である「子」やその代襲相続人がいない場合、もしくは、被相続人に「子」がいても「子」の全てが相続放棄の手続きを行った場合には、第2順位の相続人である「直系尊属」(被相続人の「親」、両「親」が既に死亡している場合は被相続人の「祖父母」)が相続人となります。
 注意していただきたい点は、「直系尊属」が相続人となるのは、第1順位の相続人である「子」やその代襲相続人が全くいないなどの場合に限られるという点です。そして、第2順位の相続人である「直系尊属」が相続人となる場合には、第3順位の相続人である「兄弟姉妹」は相続人にはなりません。
 なお、「養子」が被相続人であって「子」やその代襲相続人がいない場合は、その実親及び養親いずれもが相続人となります。
 
 第1順位の相続人である「子」やその代襲相続人がいない場合で、かつ、第2順位の相続人である「直系尊属」もいない場合にはじめて、第3順位の相続人である「兄弟姉妹」が相続人となります。なお、一方の親だけを同じくする兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹と言います)も、相続割合に差はあるものの相続人となります。
 兄弟姉妹が相続人となる場合にも代襲相続が認められているので、兄弟姉妹のいずれかが被相続人死亡の前に既に死亡している場合は、その子(つまりは、被相続人のとっての甥や姪)が代襲して相続人となります。但し、被相続人の直系卑属の場合の代襲相続とは異なり、昭和55年の民法改正以降は、兄弟姉妹については再代襲は認められていませんので、被相続人の甥や姪が相続開始時に既に死亡していたとしても、甥や姪の子が代襲相続することはできません。

 では、被相続人の死亡時に、既に配偶者も亡くなっていて、被相続人に、直系卑属及びその代襲相続人も、直系尊属も、兄弟姉妹や甥姪も存在しない場合、被相続人の遺産はどうなるのでしょうか?
 このような場合は、相続人は不存在ということになります。相続人が不存在の場合は、被相続人の相続開始地を管轄する家庭裁判所によって、相続財産管理人が選任され、相続財産管理人が遺産の清算を行います。具体的には、被相続人に債権者や受遺者が存在する場合は債権者に対する支払いや受遺者に対する遺贈を行い、その後、残余財産があるときには被相続人の内縁配偶者などの特別の縁故者に対して財産の分与を行い、最後に残った財産は国庫に帰属することとなります。

 


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