まずは、本当にクーリングオフ期間が過ぎてしまっているのかを良く確認してみる必要があります。
どういうことかと言いますと、クーリングオフ期間は、「特定商取引法で定められている要件を備えた契約書面の交付を受けた日」から起算されるのです。
つまりは、あなたが販売業者から契約書面の交付を受けていなかったり、契約書面の交付を受けていてもそれが特定商取引法で定められている要件備えた契約書面でない場合は、まだまだクーリングオフは可能ですから、まずはその点をよく確認してみる必要があるのです。
販売業者から契約書面の交付を受けていなかったり、契約書面の交付を受けていてもそれが特定商取引法で定められている要件備えた契約書面ではないといったことは実際多々あるのです。
では、あなたが、業者から、特定商取引法で定められている要件を備えた契約書面の交付を受けており、既にクーリングオフの期間を過ぎてしまっていた場合はどうすれば良いでしょうか?
このような場合は、業者とあなたとの契約交渉の過程で、業者側に(1)重要事項に関する不実告知、(2)断定的判断の提供、(3)不利益事実の不告知、(4)困惑させる行為(不退去や退去妨害行為)のいずれかがあった場合には、あなたは、上記の取消し事由を認識してから6ヶ月間(かつ契約成立から5年間)は、消費者契約法に基づいて業者との契約を取り消すことができます。
そこで、まずは、配達証明付の内容証明郵便で、消費者契約法に基づいて契約を取り消すことを業者に通知しましょう。
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