ここでは、特定商取引法に規定のある取引形態について、クーリングオフを主張できる期間をあげておきます。
注意していただきたいのは、クーリングオフ期間は、「特定商取引法で定められている要件を備えた契約書面の交付を受けた日」から起算するという点です。
つまり、販売業者から契約書面の交付を受けていなかったり、契約書面の交付を受けていてもそれが特定商取引法で定められている要件備えた契約書面でなければ、まだまだクーリングオフは可能なのです。
(1)訪問販売(キャッチセールスやアポイントメントセールスなども該当します)
「特定商取引法で定められている要件を備えた契約書面の交付を受けた日」から起算して「8日間」
(2)電話勧誘販売
「特定商取引法で定められている要件を備えた契約書面の交付を受けた日」から起算して「8日間」
(3)連鎖販売取引(マルチ商法やネットワークビジネスなど)
「特定商取引法で定められている要件を備えた契約書面の交付を受けた日」から起算して「20日間」
(4)特定継続的役務提供取引(エステ、英会話スクール、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなど)
「特定商取引法で定められている要件を備えた契約書面の交付を受けた日」から起算して「8日間」
(5)業務提供誘引販売取引(モニター商法、内職商法、代理店商法など)
「特定商取引法で定められている要件を備えた契約書面の交付を受けた日」から起算して「20日間」 |