注文した物とは異なる商品が送られてきた場合、売主は契約上の義務を履行したことにはならないので、あなたは、当然、注文した通りの商品を届けて欲しいと請求することが出来ます。
業者が応じない場合は、業者の債務不履行を根拠に、売買契約を解除して代金を返してもらうことも出来ます。
なお、注文した商品が、あなたが想像していた商品と違っていて、「やっぱりやめたい。」というような場合ですが、その通信販売の広告に「返品制度」の規定がある場合に限って、商品を返品して代金を返してもらうことが出来ますので、もう一度広告をよく確認してみてください。なお、通信販売業者に対して「返品制度」を設けることまで法律で義務付けられているわけではありませんので注意してください。
また、通信販売といった販売形態には不意打ち性がなく、もともと買主にはその商品を買うかどうかについて十分に考える時間が与えられていますので、「クーリングオフ」の制度がないことにも注意してください。
|