離婚しようとしているあなたがた夫婦に、未成年の子供がいる場合は、その未成年の子供の親権者を、夫婦のいずれか一方に定めなければ離婚届自体が受理されません。したがって、離婚する際には、未成年の子の親権者をどちらにするのかを決めておかなければなりません。
なお、「親権者」とは、未成年の子供の監護(日常の教育やしつけ)や財産管理を行う権利者のことです。
また、離婚する際に必ず決めておかなければならないわけではありませんが、(1)離婚に伴う財産分与(夫婦が共同で築いてきた財産の清算)や、(2)子供の養育費の支払額や支払方法、(3)親権者とならなかった親と子供との面接交渉の時期や方法、(4)相手方配偶者に不法行為があった場合の慰謝料、などについては離婚届を提出する前に明確に決めておいた方が良いでしょう。
なぜなら、 一旦離婚届を提出して離婚自体が成立してしまった後になってからでは、これらのことについてじっくりと話し合うことは事実上難しいからです。また、離婚に伴う財産分与請求権は離婚成立時から2年間しか請求できませんし、相手方配偶者に不法行為があった場合の慰謝料は3年で時効にかかってしまうからです。
(1)離婚に伴う財産分与や、(2)子供の養育費の支払額や支払い方法、(3)親権者とならなかった親と子供との面接交渉の時期や方法、(4)相手方配偶者に不法行為があった場合の慰謝料などについては、離婚を成立させる前にじっくりと話し合い、合意が出来た場合には離婚協議書などの合意書に形としてはっきりと残しておくことをお勧めします。
|