家賃滞納は、大家さんにとっての死活問題でしょう。家賃滞納の間、入ってくるはずの家賃が入ってこないばかりでなく、他の人に貸すこともできず、どんどん損失は膨らんでしまいます。特に最近では、投資対象として、ローンなどを組んで、一室の賃貸用アパート・マンション・貸ビルをご購入されている大家さんも多いですから、問題はなお更です。
さて、家賃滞納が発生してしまった場合ですが、早期に家賃の支払いを催促しなければいけません。家賃の滞納が発生した場合に、普段から、早い時期に催促していれば、借主(賃借人)のかたも、「家賃は期限までに、きちんと支払わなければならないものだ」という認識を強く持ってくれ、その後に家賃を滞納する可能性が下がるからです。また、その後も長期間にわたって家賃滞納が発生し、賃貸借契約を解除して立ち退き(明け渡し)を求める裁判を起こすことになった場合でも、既に借主のかたに対して何度も家賃を支払うよう催告しているという事実は、賃貸借契約の解除を認める際の有利な基礎事情にもなってきます。その意味では、配達証明付きの内容証明郵便で催促するのがベストですが、そこまでしない場合でも、いつどのような方法で家賃の支払いを催告したのかを記録に残しておいた方が良いでしょう。
では、既に、数ヶ月間という長期間(目安としては3ヶ月以上)にわたって家賃滞納が発生してしまっている場合はどうしたら良いでしょうか?
このような場合は、借主(賃借人)のかたに、一時的にやむをえない事情(怪我で入院している、突然の遠方への長期出張)が発生しているような場合を除いて、できるだけ早い時期に、立ち退き(建物の明け渡し、強制退去)のための法的な手続に着手せざるを得ないでしょう。
長期間にわたって家賃の滞納が発生してしまっている場合、もはや、滞納分の家賃を支払ってもらえる可能性は極めて低いのが現実です。また、借主(賃借人)のかたとの交渉によって、任意の立ち退き(明け渡し)を求めていても、時間だけが無駄に過ぎてしまうことが多いのが現実です。できるだけ早い時期に、建物からの立ち退き(建物明渡請求)の裁判を起こすことをお勧めします。
法的な手続きを進めていけば、ほぼ間違いなく立ち退き(明渡し)を実現することができますが、段取り良く法的な手続きを進めて行ったとしても、立ち退き(明渡し)の実現には、それなりに時間がかかりますから、「できるだけ早い時期に」法的な手続きに着手することが重要なのです。
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