借金問題について
〜 弁護士 相良法律事務所 〜


あなたの借金問題の解決方法としては、@自己破産、A任意整理、B個人再生などの方法があります。

@「自己破産」は、借金を帳消しにする(借金をゼロにする)ための手続きです。

A「任意整理」とは、今あなたが抱えている借金を、利息制限法の上限金利に従った金利(10万円以上100万円未満の場合の上限金利は18%)で引き直し計算して、借金の額を圧縮し、さらに将来利息もカットした上で、無理のない額で分割弁済していくという借金の整理方法です。

B「個人再生」手続きとは、新たに借金の返済計画(再生計画といいます)を立て、その計画を裁判所に認可してもらう手続きで、認可された再生計画どおりに返済を完了すれば、残債務が免除され自宅を手放さなくても済むという制度です。


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