先日他界した父の遺言書には、全財産を長男に相続させるというこ - 東京都中野区、杉並区近くでの弁護士への法律の相談。
 
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先日他界した父の遺言書には、全財産を長男に相続させるということが書いてあるのですが、長女である私は何も貰えないのでしょうか?


 そんなことはありません。あなたには「遺留分」がありますから、その「遺留分」を請求することができます。

 「遺留分」とは、被相続人(亡くなった人)の財産のうち、本来相続人に残さなければならない財産割合のことを言います。兄弟姉妹以外の相続人(配偶者や子、子がいないときは親などの直系尊属)にはこの「遺留分」が認められています。
 あなたは、亡くなったお父さんの「子」ですから、「遺留分」が認められています。

 あなたが、遺留分を請求しようと思う場合は、まずは、早急に、「長男」に対して、配達証明付の内容証明郵便によって遺留分減殺請求権を行使するということの意思表示を行うべきでしょう。
 遺留分を請求することを、法律では、遺留分減殺請求権を行使すると言いますが、この遺留分減殺請求権の行使は、「相続の開始及び減殺すべき遺贈又は贈与があったことを知った時から1年」で消滅時効にかかってしまうからです。
 減殺請求の対象財産や減殺請求する順序などを調べたりするのはとりあえずは後回しで大丈夫ですので、ついつい時効期間を過ぎてしまっていたということだけはないように注意して下さい。

 ところで、あなたの具体的な遺留分はどれほどの割合なのでしょうか?
 まず、遺留分の相続財産に対する割合は、@被相続人の直系尊属(亡くなった人の親、いずれの親も他界している場合は祖父母等)だけが相続人になるケースでは、全相続財産の3分の1、Aそれ以外のすべてのケースでは全相続財産の2分の1です。
 そして、この遺留分の相続財産に対する割合に、各相続人の法定相続分をかけたものが、最終的な各相続人の遺留分となります。
 あなたに他に兄弟姉妹がいないと仮定して、具体的な計算を示しますと、上記Aのケースに該当しますので、次のようになります。

被相続人の配偶者がご存命の場合・・・
 あなたの遺留分=父親の遺産×1/2×1/4(あなたの法定相続分)=父親の遺産の1/8

被相続人の配偶者が既に他界している場合・・・
 あなたの遺留分=父親の遺産×1/2×1/2(あなたの法定相続分)=父親の遺産の1/4


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