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将来に備えて、遺言書を作成したいのですが。遺言書にはどのような種類がありますか?


 自分が死んだ後に、家族同士がトラブルに陥るのを防ぐためにも遺言書は有効と言えます。そして、何よりも、遺言書を通じて、あなた自身の最後の気持ちを伝えることもできます。

 遺言書には、緊急時に作成されるもの(緊急時方式)を除いて、普通方式の遺言として3種類の方式がありますが、ここでは多くのかたに利用されている「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について、それぞれの特徴を見てみましょう。 なお、「遺言」は、法律上は「いごん」と言います。

(1)自筆証書遺言・・・・・ 
  自筆証書遺言とは、遺言者自らが手書きした遺言書のことです。
  @遺言者自らが全文を手書きし、A作成年月日を正確に記載し、B遺言者本人が署名した上で押印をしなければなりません。したがって、Word文書で作成したり、作成年月日が特定できなかったり、署名押印が無かったりするとすると遺言書自体が無効になります。
  自筆証書遺言のメリットとしては、@いつでも自由に作ることができる、A費用がほとんどかからない、B遺言の内容を秘密にできることなどがあげられます。
  他方、自筆証書遺言のデメリットとしては、@良く調べてから作成しないと法律上定められている方式を満たしていない場合があり遺言書自体が無効になってしまうおそれがある、A後々、紛失したり、変造されるおそれもある、B自分の死後発見してもらえないおそれもある、D発見された場合でも家庭裁判所での検認手続きが必要となることなどがあげられます。

(2)公正証書遺言・・・・・ 
  公正証書遺言とは、2人以上の証人の立会のもと、遺言者が遺言の内容を公証人に対して伝え、公証人がその内容を筆記して、それを遺言者本人および証人に確認し、遺言者および証人が筆記が正確であることを承認した上で、それぞれが署名押印して作成される遺言書です。
  公正証書遺言のメリットとしては、@公証人の関与のもとで作成されますので、方式不備のために遺言書が無効になったり、遺言内容が不明確になるおそれがない、A遺言書の原本を公証人が保管するので、紛失や変造のおそれがない、B遺言書について家庭裁判所での検認手続きを経る必要がないことなどがあげられます。
  他方、公正証書遺言のデメリットとしては、@2人以上の証人に立会いをお願いしなければならないこと、A自筆証書遺言に比べれば、若干の費用はかかることなどがあげられます。
              


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