自宅にセールスマンが来て、羽毛布団の購入をしつこく勧誘され、 - 東京都中野区、杉並区近くでの弁護士への法律の相談。
 
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自宅にセールスマンが来て、羽毛布団の購入をしつこく勧誘され、ついつい購入してしまいました。しかし良く考えると必要ありません。


 典型的な訪問販売です。羽毛布団は特定商取引法の指定商品にあたりますので、クーリングオフの期間内(訪問販売の場合8日間)であれば、あなたは、クーリングオフを行なって羽毛布団の売買契約を解消することが出来ます。
 クーリングオフは、特に理由がなくてもできます。「良く考えたら必要がない物なので、契約をやめたい。」ということも認められるのです。

 必ず、8日以内に、配達証明付の内容証明郵便でクーリングオフを行ってください。
 


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