時効にかかってしいそうな売掛金債権があります。消滅時効にかか - 東京都中野区、杉並区近くでの弁護士への法律の相談。
 
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時効にかかってしいそうな売掛金債権があります。消滅時効にかかってしまうのを阻止するにはどうすれば良いでしょうか?


 消滅時効にかかってしまうことを阻止することを、時効の中断と言いますが、時効を中断する為には、@訴訟提起などの裁判上の請求、支払督促及び仮執行宣言の申立、和解のための呼出や任意出頭、破産手続きへの参加などの「請求」や、A「差押、仮差押又は仮処分」を行ったり、B相手(債務者)に債務を「承認」してもらう必要があります。   
 なお、訴訟提起を行う場合ですが、訴状が相手(債務者)に届くのが時効期間満了の後であっても、時効期間満了の前に訴状を裁判所に提出すれば時効は中断します。

 上記@〜Bを行う余裕が場合は、取り急ぎ配達証明付の内容証明郵便で、相手(債務者)に売掛金の支払を「催告」してください。
 そして、必ずその後6ヶ月以内に、訴訟提起などの裁判上の請求、和解のための呼出、破産手続きへの参加、差押、仮差押又は仮処分のいずれかの手続きを行ってください。


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