検察官が、ある刑事事件について、裁判所の審判を求めないこととする処分のことです。
公訴の提起(ある刑事事件について訴追を行い裁判所の審判を求めること)を行うか否かの判断は検察官がこれを行うのですが(刑事訴訟法247条)、検察官は、公訴の提起を行うのか否かの判断に際しては、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができ(刑事訴訟法248条)、公訴を提起しないと判断した場合を不起訴処分と言います。