逮捕されると、警察署内で通常48時間(最大72時間)身柄を拘束され、被疑事実について警察官によって取調べが行われます。
ここで、嫌疑がないと判断された場合はもちろんこのと、検察官への送致の必要性まではないと判断された場合(微罪処分と言います)には直ちに釈放されます。
次に、検察に送致されると、検察官は、送致後24時間以内に更なる身柄の拘束(勾留と言います)を請求するかどうかを判断します。
検察官が勾留請求を行い、裁判所によって勾留の必要があると判断された場合は、通常(10日〜)20日間にわたって身柄の拘束が続き、検察官による取調べ等がなされます。
なお、犯罪の嫌疑は十分にあっても、証拠を隠滅するおそれがなく、逃亡のおそれがないと判断されれば、身柄を拘束しないまま、取調べ等が行われることもあります(在宅事件と言います)。
この勾留の間に、検察官は、嫌疑があるか否か、嫌疑があっても起訴すること(刑事裁判にかけること)が相当か否かの判断を行います。
嫌疑がないと判断された場合はもちろんのこと、嫌疑はあっても起訴まで行う必要がないと判断された場合は、不起訴処分となり身柄の拘束は解かれます。
また、起訴が行われても、略式起訴の場合は、裁判所で罰金を納付すれば身柄は直ちに解放されます。
起訴(公判請求)された場合は、刑事裁判にかけられることとなり、身柄の拘束は続くこととなります(起訴後勾留といいます)が、起訴後勾留中は、裁判所に保釈を申請することができ、申請が通れば身柄拘束を解いてもらうこともできます。 |