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最近「グレーゾーン金利」という言葉をよく聞きますが、どういうことですか。借金の整理をしてみたら、逆にサラ金からお金が戻ってくるなんてことが本当にあるんですか?


 「グレーゾーン金利」というのは、利息制限法で定められた上限金利(元本が10万円以上100万円未満の場合の上限利息は年18%)を超える金利で、出資法で定められた利息の上限(元本の額にかかわらず年29.2%)の範囲内の金利のことです。

 利息制限法で定められた上限金利を超えた金利を取っても、出資法という別の法律で定められた金利の範囲内であれば、刑事処罰は受けないことから、つい最近まで、この「グレーゾーン金利」での貸付が横行していました。
 実際、テレビなどで、さわやかなイメージのCMを流し上場している消費者金融業者や、大手クレジットカード会社のキャッシング取引などで、実はほとんどの場合、この「グレーゾーン金利」での貸付を行っていたというのが実情です。あなたが持っている信販会社のクレジットカードも、キャッシング取引については、「グレーゾーン金利」での貸付だったのです。

 利息制限法を越える利息については、法的には、超過利息部分は、民事上無効となりますので、引き直し計算を行うと、借金の額が大幅に減額となったり、更には、既に、返しすぎの状態となっていて過払い金としてお金を取り戻すことができるケースも多々生じています。

 なお、出資法で定められた上限金利(年29.2%)を超えて貸付をおこなっている業者は「ヤミ金」で、直ちに刑事処罰の対象となります。

 ここで、「グレーゾーン金利」がどれほど高い金利であるかを見てみましょう。
 仮に、あなたが、消費者金融から、50万円のお金を年利29.2%で借りたとしましょう。この場合、1年間で14万6000円の利息が発生します。あなたが月々1万2166円のお金を返済し続けたとしても利息だけを支払い続けていることになるだけで、元金は一向に減らないのです。途中で借り増しなどをしてしまえば、どんどん借金の額は膨らんでしまい、返しても返しても借金がなくならないという借金地獄に陥ってしまいます。

 借金の整理の依頼を受けた弁護士は、必ずその借金を利息制限法所定の利息を上限とした金利で引き直し計算し、法律上正しい借金の額を再計算してから、あなたの借金の整理方法を最終的に確定します。
 すると、あなたの借り入れの期間が長い場合には、借金の残高が半分位になったり、既に借金がほとんどなくなっていたり、更には、既に借金の返済は終わっていてサラ金にお金を返し過ぎている状態(過払いの状態)になっていて、あなたが逆にサラ金からお金を取り戻せるということ(過払い金返還請求)も多々あるのです。

 実際、当事務所に借金の整理を依頼されたかたの中にも、過払い金の返還を受けることができたかたが多数いらっしゃいます。
 中には、何百万円もの過払い金の返還を受けることができたというかたも少なからずいらっしゃいます。


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