東京都豊島区、板橋区近くの池袋の弁護士への法律の相談。ご利用費の種類について。
 
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処理を委任する場合の費用


着手金

弁護士に事件処理を委任する場合に、最初の時点でお支払い頂くお金です。
「着手金」というのは、その事件に着手してから事件が終了するまでの労力に対する対価です。したがって、解決結果の内容にかかわらずお返しできない費用となります。

報酬金

事件が終了して一定の成果が得られた場合は、成功の度合いに応じて「報酬金」を頂きます。

実費

事件を処理して行くなかで必要となる実費です。
「実費」には、裁判所などに納める印紙代や郵便切手代、登記簿謄本や戸籍謄本などの取得のための費用や、交通費などがありあます。

日当

遠方の裁判所や、遠方の事件現場などに行く必要があって、移動時間を含めて半日以上の時間がかかる場合に頂く費用です。通常は必要ありません。

手数料

定型的な手続き(一部の家事審判申立、登記手続)や、1回程度の事務処理で終了するご依頼(遺言書・内容証明郵便の作成のみのご依頼など)の対価として頂くものです。「着手金」や「報酬金」といった体系は採らず、原則としてご依頼の際の1回だけのお支払いとなります。
額は、ご依頼の内容によって異なります。